交通事故で受傷された場合、被害者側であれば、原則として自賠責保険の対象となり、健康保険が使用できません。
来院される前に、あらかじめ保険会社に当院へ通院する旨をご連絡ください。 

◆患者様の診療代金の支払いを、保険会社がする場合

来院前に保険会社との手続きが終了>
患者様の窓口負担はありません。 

保険会社との手続きが終了していない場合> 
患者様が来院されるまでに保険会社との手続きが出来なかった場合、手続きが終了するまでの間、診療代金全額が患者様のご負担となります。保険会社との手続きが終了しましたら、お立替えいただいた自費分を当院からご返金させて頂きますので、領収書をなくさないように大切に保管しておいて下さい。

自損事故、過失割合がご自身の方が大きい場合など

<健康保険使用>

自損事故、加害者が保険に加入していない、過失割合が大きいため保険の適応にならない等、ご自身で治療費を負担しなければいけないような場合は、加入している健康保険組合に事情を説明し、健康保険使用の許可を得て下さい。当院へは、①健康保険組合の名称②健康保険組合の連絡先電話番号③許可をした担当者の氏名を必ずお知らせ下さい。当院から健康保険組合へ確認の連絡をさせて頂きます。健康保険使用の許可の確認がとれない間(健康保険組合の営業時間外等)、自費診療となりますのでご注意下さい。健康保険組合との確認がとれましたら、お立替えいただいた自費分を健康保険使用として再計算し、健康保険適用分を当院からご返金させて頂きますので、領収書をなくさないように、大切に保管しておいて下さい。(精算は健康保険組合でも受け付けて下さいますので、ご都合がよろしい方でお手続き下さい)