交通事故でのケガ(自賠責保険)| 足立区綾瀬の整形外科

交通事故でケガをした場合は、自賠責保険(自動車やバイクを運転する時に加入が義務つけられている保険)が適用されます。

自賠責は、特に決まりごとはありません。
出血や重症な骨折などいわゆる「大きな外傷」でなければ直接受診いただけます。
ただし、基本的に自由診療となるため、社会保険や国民保険を使用しなければいけない場合は、
事前に各保険協会へ「事故をして加入保険を使用する」旨の申請、「第3者による行為」という申請が必要となります。
その後は、損害保険会社と医事課との書類のやりとりになりますので、
患者様は、事故にあい病院で診察を受けることを損害保険会社に伝えるだけで結構です。

基本的に治療費は加害者もしくは本人の任意の損害保険へ請求しますので、患者さまによる窓口負担はありません。

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