仕事中・通勤途中でのケガ(労災保険)| 足立区綾瀬の整形外科

仕事中や通勤途中のケガは労災保険が適用されます。
勤務時間内はもちろん、出勤・退勤時も含まれます。

自賠責同様、基本的に各保険協会の保険証は使用できません。

各労働監督署や会社の総務課、庶務課のいずれかで
「様式第5号(5号用紙)」という専門の用紙を取り寄せる必要があります。
それが保険証の代わりになります。(通勤労災は様式16号の3です)

厚生労働省HP「様式第5号PDF」

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